表示に関する登記土地家屋調査士
不動産登記は、大切な財産である土地や建物の物理的な状況(所在や面積など)・権利関係(所有者、担保の有無など)に変化が生じたときに、登記所(法務局)に申請し、登記簿に記載して一般公開することによって、取引の安全を守る制度です。
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。一つは「表題に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。わかりやすく説明させていただくと、「表題に関する登記」は、その不動産がどこにどんな状況であるか?を「権利に関する登記」その不動産が誰のもので、担保などのその他の権利関係はどうなっているか?を公示します。
「表示に関する登記」と「権利に関する登記」は、土地家屋調査士が、「表示に関する登記」を、司法書士が、「権利に関する登記」を取り扱います。
土地については、土地家屋調査士が、土地の物理的状況、例えばその土地が、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを測量をしたり、登記をしたりします。また登記を目的とした測量と土地の境界の確定・調査は土地家屋調査士でしか行うことはできません。土地の登記は固定資産税の算出にも関係するため登記が義務づけられていますので、土地の物理的状況に変更があったら、一ヶ月以内に登記をしなければいけません。登記を怠ると10万以下の過料(罰金)に処される可能性があるので、注意が必要です。
土地家屋調査士が扱う土地の登記では、「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。
たかだ事務所は、司法書士・土地家屋調査士の国家資格を有していますので、土地の登記・測量から不動産の権利に関する登記までワンストップで対応が可能です。土地の登記や測量もおまかせください。
こんなときには土地家屋調査士にご相談ください
- 土地の境界が不明なとき
- 土地家屋調査士は土地の境界に関する測量のスペシャリストです。「境界確定」「境界調査」など境界で気になることやはっきりさせたいことがあれば、お気軽にご相談ください。
- 土地をを複数に分けたい
- 一つの土地の一部を売買したり、相続などで土地を複数に分けたいときには、「分筆登記」をする必要があります。原則「分筆登記」をするには測量をして、その土地の全ての境界を確定させなくてはなりません。
- 土地を一つにまとめたい
- 所有している複数の土地を一つにまとめる場合には、「合筆登記」をする必要があります。
ただし「合筆登記」には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、地目が同じなどいくつかの制約条件がありますので、まずはご相談ください。
- 土地の利用目的を変更したい(農地から宅地に変更したいなど)
- 山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更した際など、その土地の用途を変更するときには、その変更をした日から1ヶ月以内に「地目変更登記」の申請をしなければなりません。
土地の主な利用目的は地目といい、地目は23種類(田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地)に分類されます。地目は変更した日から1ヶ月以内に行わないといけない罰則規定のある登記です。
また、農地(地目が田、又は畑)を農地以外の地目にする場合には、農地転用許可を申請が必要になります。
※農地転用許可については行政書士の管轄になりますので、提携の行政書士の先生をご紹介いたします。
- 登記簿上の面積が実際と違うとき
- 登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる「地積更正登記」を行います。