相続手続き・遺産分割

相続手続きの悩み
  • 相続手続きは初めてで何から手を付けていいかわからない
  • 相続した預金や株式の名義を変更したい
  • 相続した土地・建物の名義を変更したい
  • どこまで戸籍を収集したらいいかわからない
高田司法書士

上記のようなことでお困りでしたら、近江八幡市のたかだ事務所へおまかせください!
近江八幡市から滋賀県内での相続手続きはお気軽にご相談ください。
また、現在滋賀県外にお住まいで実家がこちらにある方の帰省前の相続事前相談もオンラインZOOMにて無料相談を実施中です。

相続手続きは、一生のうち何度も経験することではありません。
日常とはかけ離れたその手続きに、多くの方は何から手を付けていいかわからないとご不安になることも多いかと思います。相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、相続人調査、預貯金口座の解約手続きや、不動産・株式等の名義変更などの手続きをはじめ多くの手続きがあり、中には期限があるものもあるので注意が必要です。
相続手続きについてまず考えたいのは相続した財産がプラスなのかマイナスなのかということです。借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3ヶ月以内に相続放棄手続きしなければいけません。
その他にも、

  • 亡くなった方の事業を引き継ぐには、相続人の青色申告の届出(通常4ヶ月以内)
  • 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)と納付(4ヶ月以内)
  • 相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

など申請しようとしたら手続き期限が切れてたということにならないようになるべく早め相続する財産全体を確認することが大切です。
また、相続というと多くの方が思いつくのが相続税の手続きだと思いますが、相続した財産の合計が相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )以下」
つまりは、3,600万円を超えなければ相続税を支払う必要はありません。(相続人が1人のとき)相続税の基本控除額の範囲に収まるかどうかも確認していただければと思います。
※相続税のご相談は、事前に税理士もしくは税務署に確認してください。また当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。

たかだ事務所では、特に相続手続き・不動産登記に力を入れており、長年にわたり多くの実績とノウハウがございます。近江八幡市から滋賀県内での相続手続き・不動産登記はおまかせください。
また、現在滋賀県外にお住まいで実家がこちらにある方の事前相談もオンラインZOOMにて無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

相続財産整理

相続財産整理

相続した預貯金口座や株式等の解約や名義を変更したい場合はたかだ事務所にご相談ください。

預貯金の名義人が亡くなると、金融機関は死亡の通知を受けた後は、口座は凍結され、お金の出し入れや払い戻しに応じてくれません。口座の凍結を解除して払い戻しをするには、相続人を確定し、それを金融機関に証明しなければならず、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本など集め、相続を証明する書類一式を申請する窓口ごとに必要になります。

戸籍謄本を集める作業は複雑で戸籍が膨大になり分厚い資料となることも多く、通常1通ずつ集めた戸籍謄本の束を使いまわし各種窓口に持っていかなければならず、窓口が複数ある場合はすべての窓口の手続きが終わるまでに時間がかかる場合も多く大変でした。

ですが、2002年の司法書士法改正により、司法書士は口座名義人(または法定代理人や相続人全員)の委任により、各種金融機関手続きを代理人としてできるようになりました。これにより、任意相続財産管理人として、銀行などの金融機関の預貯金口座の解約や株式・投資信託の名義変更等を司法書士が代理で行うことができます。

また各種窓口への戸籍謄本の束の提出については、2017年より法定相続情報証明制度がはじまり、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)で代用できるようになりました。この法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を提出することで、複数の手続きを同時かつスムーズ進めることができるようになっています。法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付は法務局へ必要書類ともに、相続関係を記載した一覧図を作成し提出する必要がありますが、こちらのすべて手続きの代行も司法書士におまかせいただけます。

たかだ事務所では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、一覧図作成・法定相続情報一覧図の写しの取得を含めた相続財産整理業務を行っておりますので、お気軽ご相談ください。

以下のような場合はおまかせください

  • 相続した預貯金口座の解約
  • 相続株式・投資信託の名義変更
  • 保険金の請求
  • 法定相続人の調査(戸籍収集)
  • 法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の取得
  • 遺産分割協議書の作成

相続登記

相続登記

相続手続きの中で、不動産の名義変更する手続を「相続登記」といいます。土地や建物などの不動産を相続される場合は、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。

また、相続登記を放置していると、思いがけないことでトラブルになることもあります。相続登記に今まで期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。

2024年に相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化され、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科されることが盛り込まれています。
※2021年12月時点の情報です。

義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在相続登記をまだされてない方は早めに相続登記を行いましょう。
相続登記の手続きの期間としても、相続登記に必要な戸籍の収集する際に、戸籍を取得する場所が多かったりすると戸籍収集だけで1~2ヶ月かかることがあります。お早めにご準備されることをお勧めします。

相続登記はお早めに(放置をするとこんなリスクがあります)

高田司法書士
不動産の売却や不動産を担保にすることが難しくなります
相続した不動産を売却したい場合には、相続不動産が死者名義のままでは売却が難しくなります。
不動産を購入する側の方は、大きな買い物でもありますので、その不動産に問題やトラブルがないかを注意深く確認します。その際、相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれる可能性がある不動産と認識されます。そのため、相続不動産を売却するときは相続登記によってきちんと名義変更しておくことが必要となります。

また金融機関から不動産を担保に融資を受けたい場合も、その不動産の名義が融資を受ける方の名義になっていないと担保にすることができません。
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置して長期間経過した結果、その相続人が亡くなりますとその権利は次の代へ進んでしまい新たな相続が発生して相続関係が複雑なることがあります。
また、不動産を相続人一人単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすく、遺産分割協議が完了しなければ、不動産の売却はもちろん不動産の名義を変更することもできません。
当事者だけでなく、他の相続人の債権者など第三者も関与してくる可能性が
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をして、差押さえの登記をしてくるケースがあります。そうなりますと、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与したトラブルになるケースもあるので注意が必要です。

遺産分割

遺産分割

遺言がない場合に、相続人全員の共有財産となったものを、各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことを遺産分割といい、相続財産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合いによって決めることを遺産分割協議といいます。相続人が1人であれば遺産分割協議は必要ありませんが、複数人いる場合に誰がどのように財産を相続するのか、どのように遺産分割をするのかを相続人全員で話し合い決めていくこととなります。遺産分割協議の内容を書面として残すのが遺産分割協議書になります。遺言書がある場合は、遺産分割協議書は必要ありません。遺言書の内容に従い遺産を相続することになります。

遺産分割協議書は相続登記や遺産の名義変更をする場合、預金を引き出す(解約する)場合などの相続手続きで必要となります。
                その他、遺産を法定相続分で相続しない場合や、のちのちのトラブルを防止したい場合、相続税を申告する場合などにも必要となります。
遺言書がない場合に遺産分割協議を行い、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書が必要となるのは以下のような場合になります。

  • 相続登記や名義変更する遺産がある場合
  • 預金を引き出す場合
  • 遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合
  • のちのちのトラブルを防ぎたい場合
  • 相続税を申告する場合

遺産分割協議書の作成については、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒にとじておきます。

また、相続人の中に未成年の子とその親とが同時に相続人となる場合には、原則として未成年の子どものために特別代理人を選任する手続きが必要です。これは、親が子供の代理人になってしまうと、親に有利な条件で遺産分割内容となってしまい、子どもの本来の権利が守られないことが考えられるためです。子の特別代理人として家庭裁判所が第三者を選任し、この特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印することにより、遺産分割協議が成立することになります。

その他、相続人に行方のわからない人がいる場合は、家庭裁判所への不在者管理人選任の申立を行い、不在者管理人が不在者に代わって協議に加わり話し合いを進めたり、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停の申立を行い、調停にて相続の内容を決めていくことになります。

たかだ事務所では、遺産分割協議書の作成から特別代理人選任や不在者管理人選任、遺産分割調停の申立書の作成サポートをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

相続放棄

相続放棄

マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、自分に相続があることを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしなければいけません。何もしないで放置しますと借金も相続することになってしまいます。

相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続を放棄する旨を申し立てる必要がります。相続放棄申述書を作成して家庭裁判所へ提出することになります。

相続放棄申立後に家庭裁判所から照会書が送付されますので、回答を記入する欄があり必要事項を記入して家庭裁判所に再送します。
その後、相続放棄申述受理通知書が送付されて、はじめて相続放棄が正式に認められたことになります。
また相続放棄は相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。

相続放棄の流れ

  • 1.亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する
  • 2.相続放棄申立を行うと照会書が届きます
  • 3.照会書が来たら、照会書の回答期限を確認し、期限まで回答記入して家庭裁判所へ再送する
  • 4.相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が届き、手続き完了

相続手続きの全体の流れ

家族信託

※相続税の申告と納税は相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内に終える必要があります。