新築登記(建物登記)

建物表題登記建物の物理的状況を公示

建物表題登記

マイホームを新築したときや店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。

建物を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、これをすることで権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けたい場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。

また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録されます。住宅ローンや融資を利用した事により建物に抵当権等の担保を付ける場合には、必ず金融機関からこの建物表題登記と所有権保存登記をするように求められます。

たかだ事務所は、司法書士・土地家屋調査士の国家資格を有していますので、土地の登記・測量から不動産の権利に関する登記までワンストップで対応が可能です。土地の登記や測量もおまかせください。

こんなときはご相談ください

土地を購入したとき
不動産の売買手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転登記を完了させる必要があります。また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
マイホームを新築したとき
マイホームを新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。
建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、これをすることで権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けたい場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。
住宅ローンを返し終わったとき
マイホームを購入する際には、金融機関か融資(住宅ローン)を受けて購入されている方がほとんどだと思います。
融資(住宅ローン)を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。そして、住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅します。ですが、抵当権の抹消登記をしないでいると、登記記録上は抵当権が残ったままとなってしまいます。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。

金融機関によっては、関わりのある司法書士にて抵当権抹消まで手配してくれるところもありますが、抵当権抹消に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記記録上の抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かに不動産を売りたい場合などにいざ必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。住宅ローンを返し終わったら、忘れずに抵当権抹消を行いましょう。