成年後見

成年後見制度任意後見制度と法定後見

成年後見制度

成年後見とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、援助してくれる後見人を指定する制度です。
判断能力が不十分な方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議等の相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認等)などの法律行為を一人で行うのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の十分でない方を法的に保護し、ご自分の望むような人生を送れるよう支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見があります。成年後見人が選任されても買物など日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。たかだ事務所は、全国の司法書士で設立した成年後見制度の支援監督機関の公益社団法人リーガル・サポートにも所属し、後見人として直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っておりますので、安心してご相談ください。

任意後見制度

任意後見制度

任意後見制度は、今は元気だが、将来、判断能力が不十分になったときに備えて支援してくれる人(任意後見人)を決めて契約しておく制度になります。

判断能力がおとろえる前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結して、その後判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任し、任意後見人の仕事のチェックも行います。

任意後見契約は、公証役場において、公正証書で結ぶ必要があります。判断能力のある今から支援を受けたい方は、任意代理契約(本人と任意代理人で契約を結び監督人はつかない)や、みまもり契約(具体的な支援はしないが、ときどき連絡ををとり見守ってもらう)と任意後見契約を同時に結び、判断能力がおとろえてきた際には任意後見契約へ移行していくことも可能です。

法定後見制度

法定後見制度

法定後見制度は、現在判断能力が不十分な人に代わって、後見人が法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消ししたりすることができる制度です。

家庭裁判所が関与して、後見人の選任を行い、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
後見人を指定することで、ご本人お一人では困難な財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議等の相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認等)などの行為を代わりに契約を結んだり、悪質商法の被害など本人が行った日常生活に関する行為以外の行為を取り消したりできます。

法定後見制度には成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。

法定後見の3類型

成年後見
本人の判断能力が全くない場合が、家庭裁判所が成年後見人を選任します。成年後見人は本人の代わりに契約を結んだり(代理権)、本人が行った日常生活に関する行為以外の行為を取り消したり(取消権)出来ます。
保佐
本人の判断能力が著しく不十分な場合が該当し、家庭裁判所が保佐人を選任します。保佐人の同意なく本人が民法第13条第1項に定められる重要な行為(保証人になる、不動産の売買や贈与をする、遺産分割協議に参加する等)を行った場合、保佐人はその行為を取り消すことが出来ます。
なお、本人の同意があれば、家庭裁判所に申立を行うことにより保佐人に一定の行為に関して代理権を付けることが出来ます。
補助
本人の判断能力が不十分な場合が該当し、家庭裁判所が補助人を選任します。本人の同意があれば、民法第13条第1項に定められる重要な行為の一部につき同意権を付けることができ、また一定の行為に関して 代理権を付することが出来ます。ただし、同意権または代理権のどちらかは付ける必要があります。

新たな選択肢として家族信託円滑な資産承継を実現するために

家族信託

成年後見や遺言など、これまでの制度では実現できなかった柔軟な財産管理や円滑な資産承継を実現する新たな手法として家族信託が注目されています。
「家族信託」は、家族の家族による家族のための信託(財産管理・資産継承)とも言えます。
財産を持つ家族(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理処分権限を託し、受託者が信託の目的(例えば、自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理や給付)に向け、ある家族(受益者)のために財産の管理・処分をまかせるという財産管理の仕組みです。

そして、家族信託は、財産管理をまかせるとともに、その財産を今後どのように受け継がせていくか(承継させていくか)も取り決めておくことができるため、円滑な資産承継を行うこともできる仕組みとなっています。

成年後見制度では、毎年の家裁への報告や資産活用や生前贈与、相続対策はできないなどの制約がありましたが、家族信託では元気なうちは本人の指示に基づく財産管理を行い、本人の判断能力が不十分になったときには、本人の意向にそった財産管理をスムーズに行え、不動産の売却や買換、アパート建設等の資産活用を受託者たる家族の責任と判断で実行することも可能なっています。

さらに任意後見制度や遺言などと併用してセットで準備することができる上、法定相続の概念にとらわれない資産承継(現在の遺言では2次相続の資産の継承は指定できない)や、共有不動産の管理処分権限を共有者一人に集約させること(共有者全員の協力がないと処分ができない)が可能となっており、新たな手法として注目されています。
たかだ事務所では、成年後見制度のこれまでの制度に加え財産の管理・承継の選択肢の一つとしてご提案をさせていただいております。ご興味ある方はお気軽にご相談ください。