裁判所関連業務

簡裁代理認定司法書士裁判所へ提出する書類はおまかせください

裁判所関連業務

司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することができます。
また、司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。
これにより認定司法書士は簡易訴訟代理等関係業務を行うことができるようになり、争いの対象となっている金額が140万円以下の民事訴訟案件の訴訟代理業務が可能となりました。
たかだ事務所では、140万円以下の簡易裁判所における民事訴訟や裁判所へ提出する書類なども対応しております。お気軽にご相談ください。

ご依頼者様の状況を把握して、どのような手続が必要であるのかのアドバイスを含めて、ご依頼者様の立場に立ってサポートさせていただきます。

少額訴訟
少額訴訟

金銭にまつわるトラブルに巻き込まれたときには、その最終的な解決方法として「裁判」という選択もあります。
ですが、「裁判」という言葉を聞いただけで、尻込みしてしまう方も多いと思います。きちんと裁判をすれば上手な解決ができたかもしれないのに、費用、時間、労力に尻込みしてあきらめてしまったということが多いと思います。
そこで、「少額訴訟手続き」が1998年から施工されています。少額訴訟手続きは訴訟額60万以下のものであれば、今の裁判手続きよりもはるかに簡単かつスピーディーな紛争解決が目指せる手続きです。しかし、少額であっても裁判、有利に進めるためには専門的知識やノウハウが必要不可欠です。たかだ事務所では司法書士として少額訴訟のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

支払い催促
支払い催促

支払い催促は、未払いで支払時期の来た一定額の金銭または有価証券の支払を求めて簡易裁判所書記官に申し立てる略式の手続きです。
裁判と違い、当事者が出頭したり、証拠を提出する必要がなく、申立書だけに基づいて裁判所書記官が相手方に支払いを命じます。裁判所に収める費用についても訴訟の半分で済みます。相手方が異議を申し立てないで督促が確定すると、判決と同様の効力を持ち、強制執行も可能となります。
ただし、相手側が異議を申し立てた場合には、通常訴訟に移行しますので、相手側が反論する場合が高い場合は、民事訴訟や民事調停などから検討した方がよいでしょう。
比較的に簡易に債権回収を図りたい場合に利用しやすい制度になりますので、お気軽にご相談ください。

裁判所へ提出する書類はおまかせください

  • 訴状作成
  • 答弁書作成
  • 不在者財産管理人選任申立
  • 特別代理人選任申立
  • 相続放棄手続
  • 破産手続開始申立書作成
  • 再生手続開始申立書作成
  • 調停申立書作成
  • 公示催告申立書作成
  • 債権差押命令申立書作成等