会社登記手続き全般のサポート設立から役員変更、目的変更、解散・清算など
会社登記(商業登記)とは、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する手続きのことをいいます。会社登記(商業登記)は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。
会社はいろいろな商取引を行いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがともないます。そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し、一般公開することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。
会社登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続きがあり煩雑です。司法書士は会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として、商業・法人に関する登記手続を行うことができます。
たかだ事務所では、近江八幡市から滋賀県内の会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算などの会社登記手続き全般のサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
会社設立登記
会社設立登記は、会社を設立をするときに必要となる登記になります。法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。
その後、会社の状況が変化し 登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。
2006年度商法改正により、これまで資本金1,000万円が必要だった株式会社の設立が、資本金1円からでもできるようになり、会社設立がしやすくなっております。一方、会社設立手続きは法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
たかだ事務所では、会社設立までの一連の事務手続きをすべて行っております。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。その他、税務関係や労務関係などの手続きに関しても必要に応じて、税理士、社会保険労務士の各専門家をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。
役員変更登記
株式会社の役員を変更した場合は法務局へ役員変更登記を2週間以内にしなければなりません。
会社の役員を変更したら2週間以内に役員登記申請をしましょう。
また、役員変更登記でもう1つ気にしておかなければいけないのは役員の任期になります。株式会社なら、一般的に取締役の任期は原則2年(監査役は4年)となっています。
その役員の任期満了の度にたとえ役員に実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きを行い、その登記をする必要があります。
役員変更登記が大幅に遅れると過料(罰金)を支払わなくてはならないことになりますので、注意が必要です。2006年の会社法改正によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
2006年以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いかと思います。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できるようになりましたが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。
しかし、2006年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いです。
心当たりのあった方は自社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員の任期を忘れていたなどのご事情がありましたら、まずはご相談ください。
- みなし解散にご注意ください
- 一人で株式会社を経営している場合や、家族経営している場合に、役員の変更もなくずっと何も登記をせず12年以上放置しておくと、「事業をしていない」とみなされ「休眠会社」として扱われ「みなし解散」の対象になり、強制的に解散されてしまう可能性があるので、ご注意ください。
※一般社団法人・一般財団法人は5年となります。
みなし解散の通知がきたら2か月以内に届出または登記をする必要があります。みなし解散がされると事業がつづけられなくなり、さらに3年放置すると、会社を清算しなくてはなりません。
目的商号変更
目的商号変更は、言葉通り会社の業務内容(目的)や法人の名称を変更するときに必要な登記のことをいいます。
事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した場合に、会社の商号変更や目的を変更されることが多いです。
業務内容(目的)や、法人の名称(商号)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。新しい商号と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士にご依頼されたほうが安心で確実です。
その他、当事務所では、本店移転、増資・減資、合併等といったすべての商業登記手続に対応しております。
本店移転登記
本店移転登記は、会社が本店(本社)を移転した場合に必要となる登記のことをいいます。
本店の所在地については、2週間以内に変更登記をしなければいけません。
※支店の所在地においては3週間以内。
会社の本店移転登記は、移転先が移転前と同一の登記所の管轄内での移転か管轄外となる移転かによる分類と、さらに定款の変更が必要な場合と不要な場合に分類されます。まずはご相談ください。
解散・清算
解散・清算は、「高齢で後継者がいない」「資金繰りが悪化してしまった」「休眠会社を整理したい」など様々理由で、会社を完全に閉鎖させる(消滅させる)ために必要な手続きになります。
解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算して、会社を消滅させることになるため、会社を取り巻く関係者(債権者等)との調整を図る必要があり、法定された手続きに沿って行われます。
たかだ事務所では、解散・清算の手続きをスムーズにおこなえるような手続きのご提案と登記申請し、手続きをサポートいたします。
- 解散
- 解散は、会社を閉鎖(消滅)させるためにあらゆる事業活動を終了することを言います。
まず解散し、営業取引活動を終了させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務を行うことなります。 - 清算
- 清算は清算人が行う手続きです。
まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をした上で日本の機関紙「官報」に掲載公告します。
通知・公告後、2月以上の期間をおいて会社財産を調査した上で、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)することで手続きが完了します。
また、債務超過の会社の場合は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きをする必要があります。
解散後に、債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるにあたり、著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ることとなります。
会社設立のポイント
定款とは、株式会社等の法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規約・基本規則そのもの、およびその内容を書面または電磁的記録に記録したものをいい、株式会社、一般社団法人、一般財団法人等の設立際して、公証人による定款の認証を受ける必要があります。
書面(紙)での定款認証では収入印紙代がかかりますが、電子定款認証の場合は収入印紙代4万円分が不要となるなどのメリットがあります。お気軽にご相談ください。