遺言・生前贈与

遺言書の作成や生前贈与財産を大切な人に引き継がせることができます

成年後見制度

いつ起こるか予測のできない相続。突然やってくる死に、残された人々は様々な意味で戸惑います。
ご相談案件の中には、財産把握が一切できていないというケースや、遺産相続が元で親族間に紛争が起こってしまうということも、残念ながら珍しい話ではありません。

たかだ事務所では、家族がもめて争い「争続」とならないために、遺言書の作成や、生前贈与をオススメいたします。お気軽にご相談ください。遺言書の作成や生前贈与を行うことで、相続争い防止や自分の思いをご家族に伝えたり、財産を大切な人に引き継がせることができます。

遺言書作成

遺言書作成

遺言書は、資産家の方が書くものだと思っていませんか?

実は、相続争いは資産家の方だけの問題ではなくて、逆に相続財産が土地や建物と、いくらかの預貯金といったケースの方が、相続で揉める場合が多いのです。遺言書がない場合、相続財産をどのように配分するか相続人全員で協議しなければならず、普段は仲のいい親族間でもそれぞれ置かれいる状況や人生観、財産に対する考え方は異なるため相続争いになるリスクをはらんでいます。

相続対策として、遺言書を作成をしておけば、ご自身の意思を反映することができます。相続財産の分け方を決めるのはもちろんですが、分配方法の理由や感謝の気持ちを付言(ふげん)として遺言の最後に書くことで、自分の気持ちを残された方に伝えることもできます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争う「争続」のリスクを防止できます。遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。

また、平成30年には相続法改正・遺言書保管法が成立し、昭和55年以降相続法の見直しが行われ、日本の高齢化時代に沿った形で多岐にわたる改正が盛り込まれました。

たかだ事務所では、相続法改正・遺言書保管法に沿った形で、遺言書作成される方の気持ちに寄添い、法律に定められた有効な形式を守りながら、より確かに思いが伝わり遺志が実現される遺言書を作成するサポートをさせていただきます。まずはお気軽にお問い合せ下さい。

相続法改正・遺言書保管法で改正されたこと

残された配偶者の生活への配慮
1,配偶者居住権の創設
2,婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇
遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する
1,自筆証書遺言の方式緩和
2,法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
その他
予貯金の払い戻し制度の創設
遺留分制度見直し
特別の寄与の制度の創設

詳しくはこちらのPDFをご確認ください

生前贈与

生前贈与

生前贈与は、相続前に自己の財産を他人に贈与すること、つまり生きている間に自分の持っている財産を他人に譲ることをいいます。
相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つになります。

生前贈与は、持っている不動産などの財産をあげるので相続財産は減り、相続税対策にもなります。不動産の贈与の場合は贈与契約書の作成し、不動産の名義変更登記を行います。
しかし、そのまま生前贈与を行うと、相続税より税率の高い贈与税を払うことになるので注意が必要です。贈与税の非課税制度・軽減制度を利用して生前贈与を行いましょう。
たかだ事務所では、生前贈与する際の生前贈与手続きをサポートさせていただきます。
※相続税や贈与税のご相談は、事前に税理士もしくは税務署に確認してください。また当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。

贈与の際、注意するポイント

1.暦年課税
毎年110万円までの贈与は非課税となります。※連年贈与とみなされないように注意が必要。
2.相続時精算課税制度
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与は2500万までは非課税となります。
3.住宅購入資金贈与の特例
住宅を購入するための資金の贈与にも、非課税制度があるので確認しながら進めましょう。
※金額は年度ごとに変更があります。詳しくは国税庁のサイトなどで確認いただくといいでしょう。
4.婚姻期間20年以上夫婦間の住宅贈与
夫や妻に、住むために不動産を贈与する場合、最高2000万まで非課税となります。

※2021年12月時点の優遇措置になります。
※相続税や贈与税のご相談は、事前に税理士もしくは税務署に確認してください。また当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。