表示と権利に関する不動産登記ワンストップで対応が可能です
不動産登記とは、不動産相続・不動産売買・不動産贈与などによって大切な財産である土地や建物の物理的な状況(所在や面積など)・権利関係(所有者、担保の有無など)に変化が生じたときに、登記所(法務局)に申請し、登記簿に記載して一般公開することによって、取引の安全を守る制度です。
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表題に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。わかりやすく説明させていただくと、「表題に関する登記」は、その不動産がどこにどんな状況であるか?を「権利に関する登記」その不動産が誰のもので、担保などのその他の権利関係はどうなっているか?を公示します。
「表示に関する登記」と「権利に関する登記」は、土地家屋調査士が、「表示に関する登記」を、司法書士が、「権利に関する登記」を取り扱います。
たかだ事務所では、個人の方が不動産売買をするとき、マイホームを新築したとき、住宅ローンを返し終えたとき、不動産の贈与を行うときなどの近江八幡市から滋賀県内の不動産登記手続きのサポートをさせていただきます。たかだ事務所では、司法書士・土地家屋調査士の国家資格を有していますので、不動産登記についてはワンストップで対応が可能です。お気軽にご相談ください。
不動産登記はこんなときに必要です
- 不動産を売買したとき 所有権移転登記
- 不動産の売買手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転登記を完了させる必要があります。また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
- マイホームを新築したとき 所有権保存登記
- マイホームを新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。
建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、これをすることで権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けたい場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。
- 住宅ローンを返し終えたとき 抵当権抹消
- マイホームを購入する際には、金融機関か融資(住宅ローン)を受けて購入されている方がほとんどだと思います。
融資(住宅ローン)を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。そして、住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅します。ですが、抵当権の抹消登記をしないでいると、登記記録上は抵当権が残ったままとなってしまいます。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。
金融機関によっては、関わりのある司法書士にて抵当権抹消まで手配してくれるところもありますが、抵当権抹消に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記記録上の抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かに不動産を売りたい場合などにいざ必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。住宅ローンを返し終わったら、忘れずに抵当権抹消を行いましょう。