私たちに寄せられるよくある質問FAQ
- 戸籍収集から相続手続きをお願いしたいのですが、必要なものはなんですか?
- 相続人様の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)のコピーと亡くなられた方の最後の戸籍謄本をご用意ください。マイナンバーカードについては、通知カードは本人確認書類として使えませんので、写真付きのマイナンバー個別番号カードをご用意ください。
- 相続は初めて何も分からないのですが、相談に乗ってもらうことはできますか?
- たかだ事務所では、相続手続き・不動産登記のご相談の実績が多数ございますので、まずは60分無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
- 滋賀県外に現在住んでいますが、依頼できますか?
- 滋賀県外に現在お住いの方で、こちらに実家がありなかなか帰省できない方のために、生前贈与や相続登記などの手続きをZOOMと本人限定受取郵便を活用してご依頼いただくことが可能です。お客様が帰省する日程にあわせて、迅速に対応し帰省中にお手続きが済むように手配することが可能です。お気軽にご相談ください。
- 法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届きましたが、これはどのような通知ですか?
- 土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、その相続人に名義を変更するための相続登記の手続きが長期間行われず、所有者が不明の土地が増え、社会問題となっています。このような土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から、長期間相続登記が行われていない土地を調査し、その土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を探索する作業を行っています。
その作業として、通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうちの1名の方に対して、この機会に相続の登記申請を行っていただくことをお願いするための通知書を発送しています。なお、法務局が、長期相続登記等未了土地解消作業に関連して、何らかの費用の振込みを依頼したり、金銭等を請求することは一切ありません。相続登記は、調査対象不動産を管轄する法務局に申請していただく必要があります。そのため、法定相続人となる方のうち、調査対象不動産の近郊に居住されている方、親等的に近い方など、登記名義人(所有者)を知っていると思われる方に、通知書を送付しています。2024年には相続登記の義務化が開始されますので、そのまま放置しますと過料(罰金)の対象になる可能性が高いです。通知の届いた方はお早めにご相談ください。
- 法定相続情報制度とはなんですか?
- 相続が発生すると、法務局での相続登記の申請をはじめ、金融機関など多くの窓口で相続手続をとることになります。その際、これまでは、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と相続を証明する書類の束を、通常一通ずつ各種窓口ごとに何度も提出する必要がありました。
2017年より法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の必要な通数を交付を受けることができるようになりました。これにより各種相続手続きにおいて、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を戸籍謄本と相続を証明する書類一式の代わりに提出することができるようになり、複数の手続きを同時に進めることができ、複数の手続きを同時かつスムーズ進めることができるようになっています。相続登記、法務局提出書類の作成の専門家である司法書士にご依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行えますので、法定相続情報証明のことなら司法書士へおまかせください。
- 亡くなった父の遺産を母兄妹で相続したいのですが、兄が行方不明で遺産分割協議ができないのですがどうしたらいいでしょうか?
- 相続人の中に行方不明の方がいる場合については、そのままでは遺産分割協議はできません。通常生きてはいると思うが調べても住所や居所が分からず連絡がとれない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加して、遺産分割を進めることになります。
- 相続放棄をしたあとに、相続放棄を撤回することはできますか?
- 一度相続放棄をすると、その相続放棄を撤回することはできません。
ただし、第三者の詐欺や脅迫によって相続放棄させられた場合や成年被後見人が相続放棄した場合など法律行為の取消しの要件を満たす場合については、相続放棄を取り消すことができます。
- 遺言書に、すべての財産を相続人ではない人に与えると書かれていた場合はどうなってしまうのでしょうか?
- 亡くなった方の法定相続人である配偶者や子供には最低限の相続分が民法で保障されています。
これを遺留分といいます。遺言によって法定相続人が遺留分に満たない財産しかもらえなかったときには、相続財産を多く受けとった人に対して、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分の減殺請求をすることで、遺留分の財産を取り戻すことができます(※亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません)。
- 遺産分割にはどのような分け方がありますか?
- 遺産分割の分け方には、以下のような方法があります。
1.遺産を現物のまま配分する方法(例:家屋は長男、現金は次男など)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法
- 不動産の売買を行うときの登記手続きはどうしたらいいですか?
- 不動産の売買をはじめ、不動産の取引を行う場合は、まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、土地が担保になっている状態になりますので、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。
売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
1.不動産権利書又は登記識別情報
2.売り主の印鑑証明書
3.買い主の住民票
4.売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
5.委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
- 不動産の権利書が見当たりません。紛失した場合はどうしたらいいですか?
- 権利書は再発行できないので、きちんと保管をすることが重要です。ですが、権利書を紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではありませんので、権利そのものには影響ありません。ただし、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定などにより登記申請をする際に権利書が必要になります。権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、そのときにはご相談ください。
- 成年後見制度を利用すると戸籍に内容が記載されますか?
- 戸籍に記載されることはありません。1896年から1999年までの旧法の禁治産制度(きんちさんせいど)では、禁治産・準禁治産の宣告を受けた旨が戸籍に記載されていましたが、2000年に成年後見制度に置き換わるカタチで廃止されました。その代わりに、後見、保佐または補助開始の審判が確定したときは、家庭裁判所の書記官は、法務局に対し登記の嘱託を行い、同局においてその旨の登記がなされます。同じように任意後見契約の公正証書が作成されたときは、公証人は、法務局に対し登記の嘱託を行い、その旨の登記がなされます。
なお、本人、成年後見人・保佐人・補助人、四親等内の親族などから交付請求があれば登記事項証明書が発行されます。
交付請求の方法の詳細については、法務省ホームページの「成年後見制度~成年後見登記制度~」のページをご参照ください。
- 家族信託はどんなときに活用できますか?
- 家族信託は、家族の高齢化にともなうさまざまなトラブルに柔軟に対応できるようになってます。家族信託が注目されている理由として、日本の高齢化と認知症の増加が挙げられます。認知症などで、本人の判断能力が不十分である場合は、法律によって契約行為はできないとされていますが、ご本人(委託者)が元気なうちに家族信託で受託者をご家族など信頼できる方に指定しておけば、その後、認知症になったときは受託者が管理運営することとなり柔軟な財産管理をすることができます。
例えば、ご自宅を所有している方が認知症になると自宅の売却等はできませんが、家族信託であらかじめ受託者を指定しておけば認知症になっても自宅の売却を行い売却で得た資金で介護施設に入居することも可能となります。
その他、従来の遺言書や成年後見制度では、難しかったケースにも対応できる自由度の高い遺産承継や認知症対策をすることができます。ご興味があればお早めにご相談ください。
- 平成18年(2006年)に改正された会社法について教えてください。
- 平成18年(2006年に)改正された会社法の大きな特徴としては、中小企業や新たに会社を設立しようとする者の実態を踏まえ、会社法制を会社の利用者にとって使いやすいものとする目的のもとに、各種の規制の見直しを行ったという点があげられます。
4つの大きなポイントは以下の通りです。
1.有限会社の廃止(株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合)
2.資本金1円での会社設立が可能(最低資本金制度の撤廃等)
3.1人での株式会社設立が可能
4.役員の任期の最長10年まで伸張
- 会社の事業内容を変えたい場合はどうしたらいいですか?
- 事業内容を変更される場合は、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、一度ご相談ください。
- 商号を変えたいのですが、どんな商号でも問題ありませんか?
- どんな商号でも基本的には問題ありません。
ですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。
また、一般的に知られた商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受けたり、場合によっては損害賠償請求に発展する恐れがありますので、事前に確認していただく必要があります。
そして商号とは、会社の看板になるものですから、これから事業を行おうとする方は、取引先や顧客に対して、事業のアピールをするためにも、じっくり考えた上で商号を決定することをオススメしています。
- 特別代理人選任申立とは何ですか?
- 特別代理人とは、遺産相続が発生した際の相続人が未成年の場合に、家庭裁判所によって特別に選任される代理人のことをいいます。このようなケースでは、自分自身と子供それぞれの利益が相反することになってしまうため、相続人となった親権者や成年後見人とは別に子供の代わりに手続きを行える人(特別代理人)を選任しなければなりません。特別代理人は家庭裁判所によって決められた業務以外しか代理することができず、その業務が終わった場合は任務終了となり解任されることになります。
- 小額訴訟とはどういったものですか?
- 少額訴訟とは、言葉通り少額の訴訟となり、60万円以下の金銭の請求に限り利用できるものになります。
原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。
主なポイントとしては以下のとおりです。
1.60万円以下の金銭の請求であること
2.書類などの証拠があること
3.あまり複雑な事件でないこと
- 建物が建ってから1年以上がたつけど、登記をする必要がありますか?
- 建物を新築し、その建物に住所を移転してから1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます(通常は家屋の評価額の1000分の4ですが、減税されると評価額の1000分の1.5になります)。新築した際は1年以内に登記をすることをお勧めしますが、新築から1年以上が経過した段階でも、建物の現況、所有状況を明らかにするために登記をする必要があります。
- 既存の建物と同じ敷地内に、車庫や物置などの建物を新しく建てた場合はなにか登記手続きが必要ですか?
- 既存の建物(主たる建物)と同じ敷地内に、主たる建物に付随する用途で使用される建物を新しく建てた場合(所有者は同じ)は、「建物表題変更登記」で申請しなければいけません。このケースでは、主たる建物の登記簿謄本内に、付随する建物の表示がされます。
- 自分の土地の面積や所在について確認するにはどうしたらいいですか?
- あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録(登記簿)は、あなたの不動産を管轄する法務局に備えてあります。地図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
- 土地の境界がわかりません。このような場合はどうしたらいいのでしょう?
- 公共工事などで境界標が抜けてしまったり見えなくなってしまうことはよくあります。境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、ひどい時にはそれが引き金となり深刻な境界トラブル発展するリスクがあります。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。境界の調査をしたうえで測量をして、隣接土地所有者と立会いを行った上で境界を確定させるのが解決への近道です。
また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。この場合、工事をする前に隣接地の所有者と境界標の位置を確認し合っておき、復元後に再度確認し合うと間違いがありません。このような場合も、一度ご相談ください。
- 分筆登記には確定測量が必ず必要なのですか?
- 原則必要となります。ただし、例外的なケースもあります。その土地の状況にあった解決方法を土地家屋調査士は提案しています。まずはご相談ください。